2013年7月25日木曜日

100GBの無料スペースを提供するシンプルなオンラインストレージ『Shared』


Shared 』は無料アカウントで100GBのクラウドスペースを提供するオンラインストレージ。


大容量のストレージ、高速な転送スピード、そして高いセキュリティーを謳った新手のサービスです。


Dropboxのようなローカルファイルと同期型のクラウドではなく、自分の作ったアカウントにアップ/ダウンロードして使用するという純粋なオンラインストレージで、このようなサービスを利用したことのある方であれば使い方にまず迷うことはない普通な造りです。


アップロード速度は大体平均2.5MB/s~3.0MB/sぐらいの速度が出ているようで、Dropboxなど他のメジャー所と比べてもかなり速い部類に入るかと思います。


また、保存されているファイルは画像やPDFなどはもちろんのこと、動画や音楽といったファイルにも専用のプレーヤーが実装されていてダウンロードしなくてもその場でプレビューができます。


ファイルは基本的に共有URLでDropboxのようにあえて共有化しなくても、そのURLを教えてやれば誰でもダウンロードすることが可能なインスタントな仕様です。


シンプルで使い勝手が良くさらに無料スペースがテンコ盛りと中々良さげなこちらのサービスは、月額$9.95で1TB、$24.95で無制限のストレージ容量の有料版も用意されており、この内容的にも他を圧倒するようなコストパフォーマンスで、高容量のストレージをお探しの方は試してみてはいかがでしょう。








  • 現在、急激なトラフィックのためかサーバーが不安定な面が見られますが、現在対処中とのことなのでこれに関してはそのうち落ち着くものと思われます。


» Shared




関連エントリー:



via K'conf | Blog http://kenz0.s201.xrea.com/weblog/2013/07/shared.html


Dropboxフォルダを利用したユニークなウェブホスティング『Small Victories』


Small Victories 』はDropboxをクラウドスペースを利用した簡易なCMSのサービス。


特定のフォルダにテキストや画像ファイルなどをアップロードするとそれを基にしてウェブページとしてビルドするというものです。


シンプルさを売りとするこの手の類似サービスは過去にもいくつか紹介してきましたが、今回のサービスはそれにも増したシンプルさが特徴と言えるようなサービスです。


先ずはDropboxにアプリの認証許可すると、Dropboxのアプリフォルダ内に「smallvictori.es」というフォルダが作成されます。


そして、ここからの作法が独自なところで、出力されたファイルの中から基本設定ファイルになる「_settings.txt」を開いてみましょう。


ここに定義されている「domain」が作成されるウェブページのURLとなり、「title」がタイトルを示します。


もちろんこれは変更可能でテキストを書き換えて上書きアップすればそれが適用されるというわけです。


デフォルトでデモとして含まれているファイルと実際に出力されるページを見比べてみて分かるように、面白いのはコンテンツの組み立てられ方で、アップされたテキストデータ(HTML, TXT, MD)や画像(JPEG, JPG, GIF, PNG)がファイル名順でページの要素として組み立てられていくところで、アップするファイルに連番を振って並んだ順にレイアウトされて行くというわけです。


スタイルは「theme.css」、スクリプトは「theme.js」に定義することで自由なページ制作が可能で、ページの更新は新しいファイルがアップされればすぐに適用されるようです。


基本的に1ページ完結型のCMSで、1ファイル/1ページではなく個々のファイルを連結して1ページに繋げるというところがユニークな点で、シンプルなウェブホスティングを求めるユーザーには向いているサービスかもしれません。


» Small Victories




関連エントリー:



via K'conf | Blog http://kenz0.s201.xrea.com/weblog/2013/07/small_victories.html


2013年7月5日金曜日

ほんとうは怖い電力自由化 その4 政府の「電力システム改革」では発送電分離は最後に

今年の4月2日に、安倍内閣の「電力システム改革」を進める方針が閣議決定され、政府...



via 農と島のありんくりん http://arinkurin.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-b4fe.html

「福島県外3県における甲状腺結節性疾患有所見率等調査」の実施経過

 福島県の県民健康管理調査で実施されている甲状腺検査では、一定の割合で甲状腺にのう胞、結節が認められている。 18歳未満の子どもを対象とした大規模な甲状腺の検査の実施例がないとのことから、福島県外での甲状腺検査の有所見 [...]

「福島県外3県における甲状腺結節性疾患有所見率等調査」の実施経過 is a post from: NPO法人情報公開クリアリングハウス



via NPO法人情報公開クリアリングハウス http://clearinghouse.main.jp/wp/?p=763


原子力学会による学会事故調の中間報告を読む ー アンケートすら答えられない「無謬性」と相変わらずの「御用」体質!

今回は、福島第一原発事故を受け、様々な団体が事故調査委員会を立ち上げている中、日本原子力学会による専門家集団の「学会事故調(≒御用学者事故調)」について書いてみたいと思います。この学会事故調については、報道機関の多くが無視を決め込んでいるようですので、私...



via 世の中の不思議をHardThinkします http://blog.livedoor.jp/hardthink/archives/52008663.html

2013年7月3日水曜日

【放射性ヨウ素131の拡散】美浜原発だったら(5)津市

 福島原発事故の際の放射性ヨウ素131による汚染状況図ならびに、放射能雲の広がり、非常に広大な地域に及ぶ放射能汚染の可能性を示唆しています(滝川雅之氏・鶴田治雄氏・岡野眞治氏の作成されたシミュレーション・・・NHKスペシャル「シリーズ東日本大震災 空白の初期被ばく~消えたヨウ素131を追う~」1月12日午後9時00分~10時13分 放送で紹介)。 当ブログでは、汚染状況図と、ある一時点での放射能雲の広がり状況を重ね合わ



via 原発隣接地帯から: 脱原発を考えるブログ http://fkuoka.blog.fc2.com/blog-entry-819.html

2013年7月2日火曜日

7月2日 下水道管理センターなどの環境放射線測定値(7月1日)


たくさんの涙と感動をもたらしたブログ記事





via 21世紀のヒューマン・リテラシー http://tajimaiclc.at.webry.info/201307/article_1.html

【東京電力からのご連絡】福島第一原子力発電所にある一般焼却施設近傍における発火について(続報)?

(東京電力からのメール、14:31) ─────────────────────...



via おしどりマコ・ケンの脱ってみる?デイリー http://daily.magazine9.jp/m9/oshidori/2013/07/post-87.html

本当は怖い Gmail (アドレス間違いに気を付けろっていうお話)

Gmail などのサービスは便利な反面、メールアドレスを打ち間違えたりすることで大切な情報を全く知らない他人に送ってしまう可能性があるため、注意しましょうっていうお話。実際私はそういう間違いメールをよく受け取ります。



via WWW WATCH http://hyper-text.org/archives/2013/07/email_address_mistake_risk.shtml

Cs137とK40による内部被曝についての比較

【β線(電子)の平均エネルギーを訂正し、γ線(光子)の吸収率を変更しました】


(2011年12月30日)




原発事故から7ヶ月以上経って、やっと食品に対する暫定基準値を見直す動きが始まりました。


そこで現在問題になっているCs137とK40による内部被曝について比較してみたいと思います。




まず大きな違いは、半減期が大きく異なるため、1Bqに含まれる原子核の個数です。Cs137の半減期は約30.1年、K40の半減期は約12.8億年です。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0137


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A040


したがって、Cs137の1Bqは、


(3600×24×365)×30.1÷ln2≒1.36E+9個


の原子核の集まりで、K40の1Bqは、


(3600×24×365)×12.8E+8÷ln2≒5.82E+16個


の原子核の集まりです。




また、崩壊の様子も異なります。Cs137の大部分はβ線(電子)を放出し中間体であるBa137mになってからさらにγ線(光子)を放出します。それらのCs137の1崩壊あたりの平均エネルギーは、


電子:0.25MeV、光子:0.57MeV


ぐらいです。一方、K40の約90%はβ線を放出し、約10%はγ線を放出します。それらのK40の1崩壊あたりの平均エネルギーは、


電子:0.52MeV、光子:0.16MeV


ぐらいです。この値は次の資料を参考にしています。


http://www.evs.anl.gov/pub/doc/Cesium.pdf


http://www.ead.anl.gov/pub/doc/potassium.pdf


1崩壊あたりの平均エネルギーは、Cs137の場合は光子の方が2.3倍ぐらい大きいですが、K40の場合は電子の方が3.3倍ぐらい大きくなっています。




生物学的半減期については諸説いろいろありますが、ここでは成人の場合Cs137についてはその90%は約110日、K40については約30日として、体重60kgの成人が経口摂取した場合の実効線量換算係数を見積もってみることにします。ただし、ここでは、これらが体内に入ったとき一様に分布するとし、さらに各組織の等価線量は同じと近似してみます。


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001cyyt-att/2r9852000001cz7c.pdf p.15


http://cnic.jp/modules/radioactivity/index.php/4.html




放射性物質が体内に一様に分布し、さらに各組織の等価線量は等しいと近似するなら、実効線量は全身で吸収される放射線のエネルギーを全身の質量で割ったものに等しくなります。ここで注意しなければならないことは、β線のエネルギーはほぼ体内で吸収されるのに、γ線は透過率が高く体内に吸収される割合はそのエネルギーによって異なることです。次の資料のfig.5によると、その全身による問題となるγ線の吸収率はMIRD法では30%~35%です。したがって、ここではその値を33%として見積もってみることにしてみます。


ttp://ci.nii.ac.jp/els/110003455177.pdf?id=ART0003915440&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1319908963&cp


http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/4_1.html




●Cs137の場合


経口摂取した90%は生物学的半減期110日で体内から排出され、10%はすぐ排出されるとして後者の影響は無視します。また、生物学的半減期は50年と比べてずっと短いので、ここで見積もる値は預託実効線量換算係数と考えて問題ありません。


1BqのCs137を経口摂取した時、崩壊するCs137から放出され体内で吸収されるエネルギーは


(1.36E+9個×0.9)×(0.25MeV+0.57MeV×0.33)×(110日/(365日×30))


≒1.22E+9個×0.44MeV×0.010


≒1.22E+9個×(7.0E-14J)×0.010


≒8.5E-7J


となります。


ここで、110日/(365日×30)は摂取したCs137のうち体内で崩壊する割合を表します。したがって、8.5E-7Jを60kgで割ったものがこの場合の実効線量になります。


(8.5E-7J)/60kg≒1.4E-8J/kg=1.4E-8Sv


これより、実効線量換算係数は1.4E-8Sv/Bqとなります。




●K40の場合


経口摂取した全てが生物学的半減期30日で体内から排出されるとします。この場合も、生物学的半減期は50年と比べてずっと短いので、ここで見積もる値は預託実効線量換算係数と考えて問題ありません。




1BqのK40を経口摂取した時、崩壊するK40から放出され体内で吸収されるエネルギーは


5.82E+16個×(0.52MeV+0.16MeV×0.33)×(30日/(365日×12.8E+8))


≒5.82E+16個×0.57MeV×6.4E-11


≒5.82E+16個×(9.1E-14J)×6.4E-11


≒3.4E-7J


となります。


ここで、30日/(365日×12.8E+8)は摂取したK40のうち体内で崩壊する割合を表します。したがって、3.4E-7Jを60kgで割ったものがこの場合の実効線量になります。


3.4E-7J/60kg≒5.7E-9J/kg=5.7E-9Sv


これより、実効線量換算係数は5.7E-9Sv/Bqとなります。




いずれの場合も、ICRP.Publ.72の経口摂取による実効線量換算係数をほぼ再現できましたが、K40についての見積もりをもっと精度よくするためにはもう少し正確な生物学的半減期(体内動態モデル)を知る必要があります。








via renormalization http://ameblo.jp/makirin1230/entry-11063021511.html

食品に含まれるCsとSrの基準値について

原発事故から7ヶ月が過ぎ、やっと食品に対する放射性物質の暫定基準値を改める動きが出てきたので、新しい基準値にはどんなことが考慮されるべきか考察したいと思います。




まずは、現在運用されているCsとSrの暫定基準値について確認しておきたいと思います。


その算出根拠は


http://www.journalarchive.jst.go.jp/jnlpdf.php?cdjournal=jhps1966&cdvol=35&noissue=4&startpage=449&lang=ja&from=jnlabstract


にありますが、岸本充生さんのコラムで丁寧に解説されています。


http://www.aist-riss.jp/main/modules/column/atsuo-kishimoto010.html




表1 放射性セシウムの暫定規制値と、その元の計算データ(単位はBq/kg)

図1 放射性セシウムの暫定規制値とその元の計算データ



表2 放射性セシウムとストロンチウムに関する計算パラメータ


表3 飲食物カテゴリと摂取量(セシウムとストロンチウムに対して)




暫定基準値を算出する際に用いる特定の核種の1年間に摂取した食品による実効線量は、CsとSrについては希釈係数を0.5としているので、



特定の核種についての1年間に摂取した食品による実効線量

=0.5×実効線量換算係数×1日あたりの摂取量×{1-exp(物理的崩壊定数×1年)}/物理的崩壊定数

=0.5×実効線量換算係数×1日あたりの摂取量×[1-exp{-1年/(物理的半減期/ln2)}]×(物理的半減期/ln2)



とされています。ここで、



[1-exp{-1年/(物理的半減期/ln2)}]×(物理的半減期/ln2)



は、物理的半減期による食品に含まれる放射性物質の濃度の減衰を考慮した実質的な摂取期間(初日の放射性物質の濃度の食品を毎日摂取した場合の期間)を表し、

Sr89は初日の約72.4日分、

Sr90は初日の約361日分、

Cs134は初日の約311日分、

Cs137は初日の約361日分

となります。



また、1日あたりの摂取量は、暫定基準値を算出する際の初日に換算した食品に含まれるベクレル数としています。



現在運用されている暫定基準値の問題点としては、希釈係数を0.5としていること、想定された核種の放出比が今回の事故の値とは異なること、事故後1年間に摂取する食品による実効線量の上限値を各世代同じ5mSvとして算出されていることなどが挙げられます。

今回の事故においては、放射性物質がかなり広範囲に拡散しホットスポットなども生じています。 その濃度の食品を1年間食べ続けたとして基準値を設定したと説明したいのであれば、

希釈係数は1とした方が良いと思われます。また、今回大気中に放出されたSr90は、暫定基準値で想定されていたCs137比で求める量よりかなり小さいようですが、海に流れ出たSr90についてはそういうことは言えないみたいなので、魚介類は一つのカテゴリーに独立させた方が良いと思われます。また、生涯被曝量を考慮すると、乳児や幼児の実効線量の上限値は成人より厳しくしたほうが良いと思われます。



そこで、ここでは、希釈係数は1とし、各世代の1年間に摂取した食品による実効線量の上限値を成人は1mSv、幼児は0.5mSv、乳児は0.4mSvとして全体の基準値を決めることにし、魚介類を一つのカテゴリーとして独立させ、事故後1年から2年までの値を試算してみたいと思います。




各カテゴリーへの割り当ては


飲料水      20%


牛乳・乳製品  20%


野菜        20%


穀類       20%


魚介類     10%


肉・卵・その他  10%


としてみます。




●魚介類以外について


土壌のデータによると、大気中に放出されたSr90/Cs137の比は現在の暫定基準値で想定された0.1と比べるとずっと小さく、Cs134/Cs137の比は事故直後の値に換算するとほぼ1と考えられるようです。したがって事故1年後に土壌に含まれるベクレル数の平均は2桁程度の精度なら、Sr89:Sr90:Cs134:Cs137=0.00:0.00:0.42:0.58と考えて良さそうです。




ここで、


0.5^(1年/2.06年)≒0.714


0.5^(1年/30年)≒0.977


0.714/0.977≒0.73≒0.42/0.58


となるので、事故1年後の土壌中のCsの同位体比はCs134:Cs137=0.42:0.58と考えて良さそうです。これを、魚介類以外の食品に含まれるCs134とCs137の事故1年後の値としてみます。




希釈係数を1とし暫定基準値を算出する際と同様にして、事故後1年から2年までのCsの摂取目安を見積もると、


成人 185(Bq/day)/mSv


幼児 268(Bq/day)/mSv


乳児 128(Bq/day)/mSv


となりました。したがって、1年間に摂取する食品による実効線量の上限値を成人は1mSv、幼児は0.5mSv、乳児は0.4mSvとするなら、


成人 185Bq/day


幼児 134Bq/day


乳児 51.2Bq/day


となります。これを魚介類以外について、その1日あたりの摂取量に応じて割り当てます。魚介類と肉・卵・その他の摂取量は元々の半分ずつとしてみます。




カテゴリー    成人  幼児  乳児


飲料水      22Bq/kg 27Bq/kg 14Bq/kg


牛乳・乳製品  185Bq/kg 54Bq/kg 17Bq/kg


野菜        62Bq/kg 107Bq/kg 98Bq/kg


穀類       123Bq/kg 244Bq/kg 186Bq/kg


肉・卵・その他  74Bq/kg 255Bq/kg 205Bq/kg




となりました。これより、それぞれCsについての事故後1年から2年までの基準値を決めるとすると、




飲料水     10Bq/kg


牛乳・乳製品 10Bq/kg


野菜       50Bq/kg


穀類      100Bq/kg


肉・卵・その他 50Bq/kg




という感じでしょうか。




●魚介類について


福島第一原発近海の海水で検出されるSr90/Cs137比は暫定基準値で想定された0.1よりかなり大きいものもあるので、事故1年後の魚介類に含まれるSrとCsのベクレル数の比をSr89:Sr90:Cs134:Cs137=0.03:029:0.42:0.58としてみます(Sr90/Cs137=0.5)。




希釈係数を1として事故後1年から2年までのCsの摂取目安を見積もると、


成人 119(Bq/day)/mSv


幼児 89(Bq/day)/mSv


乳児 31(Bq/day)/mSv


となり、1年間に摂取する食品による実効線量の上限値を成人は1mSv、幼児は0.5mSv、乳児は0.4mSvとするなら、魚介類についての割り当ては10%としたので、


成人 12Bq/day


幼児 4.5Bq


乳児 1.2Bq/day


となります。したがって、魚介類の1日あたりの摂取量を考慮すると


成人 48Bq/kg


幼児 86Bq/kg


乳児 48Bq/kg


です。これより魚介類のCsについての事故後1年から2年までの基準値を決めるとすると、


40Bq/kg


という感じでしょうか。魚介類の摂取目安が乳児の方が成人より小さくなったのは、Srの実効線量換算係数が乳児の方が成人よりずっと大きいためです。




現在の暫定基準値と比較すると、


水、牛乳・乳製品については20分の1の値(乳児と幼児の上限値を厳しくしたため)、


野菜、肉・卵・その他については10分の1の値、


穀類については5分の1の値(もともと安全側に基準値が設定されていたため)、


魚介類については12.5分の1値(魚介類に含まれるSr90/Cs137の比を0.5としたため


となりました。






via renormalization http://ameblo.jp/makirin1230/entry-11067120928.html

食品中の放射性物質に関する新基準値の導出について(1)

ついに、食品中の放射性物質についての新基準値の全貌が明らかになりました。




 「 飲料水 」  :10Bq/kg


 「一般食品」  :100Bq/kg


 「 牛乳 」   :50Bq/kg


「乳児用食品」  :50Bq/kg




その特徴は、Cs(セシウム)とSr(ストロンチウム)だけでなく、Ru(ルテニウム)とPu(プルトニウム)も含めて、今後100年間、1年間あたりの経口摂取による実効線量が1mSv/year以下になるように決められました。その導出方法は以下の資料にあります。




http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yw1j-att/2r9852000001yw6t.pdf




この資料から、新基準値では暫定基準値と比べてかなり多くのことが考慮されていることが分かります。たとえば、年齢の細分化、土壌から農畜産物への移行係数など。




ただ、「導出についての資料」では、1番重要な式が誤植となっているため


( http://twitter.com/#!/MAKIRIN1230/status/149996206112772096


http://twitter.com/#!/MAKIRIN1230/status/150003320327647232  )


、暫定基準値の算出根拠を確認したことがない人にとっては、計算が辿れない可能性があるので、解説したいと思います。だたし、一度に全部を書くとかなり長くなるので、今回は「飲料水」だけに話を限定したいと思います。また、より分かり易く意味付けできるように「導出についての資料」とは式のまとめ方を変えています。




「飲料水」については、WHOが示している基準に沿って、基準値を10Bq/kgとする(年間実効線量を約0.1mSv)という感じで、基準値が先に決められました。その1年あたりの実効線量は事故後1年から2年までの値では、「導出についての資料」の表8-1~表8-10より、




3ヶ月(1歳未満)  男女共通:0.094mSv/year


5歳(1~6歳)    男:0.084mSv/year、女:0.084mSv/year


10歳(7~12歳)  男:0.090mSv/year、女:0.090mSv/year


15歳(13~18歳) 男:0.12mSv/year、女::0.12mSv/year


成人(19歳以上)  男:0.11mSv/year、女:0.11mSv/year


   妊婦       0.11mSv/year




となっており、男女差はないことがわかります。 したがって、今回は男性の場合についてのこの値を調べることにします。また、事故後1年から2年までではRuとPuの実効線量への相対的な寄与は小さい(100年後ではCsSrの量が減少しているためPuの相対的な寄与は大きくなる)ので、今回の計算ではCs137とCs134とSr90だけを考慮するとことにします。




●添え字の割り振り




n=1,2,3




とし、1はCs137、2はCs134、3はSr90に対応させることにします。




●半減期Tnと崩壊定数λn




λn=ln2/Tn




という関係があります。したがって、




Cs137:λ1=ln2/(30.2year)≒0.0230/year


Cs134:λ2=ln2/(2.06year)≒0.336/year


 Sr90:λ3=ln2/(28.8year)≒0.0241/year




となります。




●初期淡水中濃度比Inと事故後1年から2年までの平均淡水中濃度比Sn




「導出についての資料」の表7より、




I1=1.0


I2=1.0


I3=0.020




となっています。したがって、T0=1yearとすると、




Sn=In×{exp(-λn×T0)-exp(-2×λn×T0)}/(λn×T0)




で与えられます。したがって、




S1=1.0×{exp(-0.0230)-exp(-0.0460)}/0.0230≒0.970


S2=1.0×{exp(-0.336)-exp(-0.672)}/0.336≒0.607


S3=0.020×{exp(-0.0241)-exp(-0.0482)}/0.0241≒0.0193




です。




●Cs137とCs134のベクレル数の和が1Bqになる年間平均濃度比Fn




Fn=Sn/(S1+S2)




で与えられます。したがって、




F1=0.970/(0.970+0.607)≒0.615


F2=0607/(0.970+0.607)≒0.385


F3=0.0193/(0.970+0.607)≒0.0122




となります。




●年間平均のCs137とCs134のベクレル数の和が1Bqあたりの実効線量H




H=D1×F1+D2×F2+D3×F3




で与えらます。ここでDnは経口摂取による実効線量換算係数で、「導出についての資料」の表6に各年齢の値はまとめられています。




・3ヶ月


H=(2.1×0.615+2.6×0.385+23×0.0122)E-5mSv/Bq


≒2.57E-5mSv/Bq


・5歳


H=(0.96×0.615+1.3×0.385+4.7×0.0122)E-5mSv/Bq


≒1.15E-5mSv/Bq


・10歳


H=(1.0×0.615+1.4×0.385+6.0×0.0122)E-5mSv/Bq


≒1.23E-5mSv/Bq


・15歳


H=(1.3×0.615+1.9×0.385+8.0×0.0122)E-5mSv/Bq


≒1.63E-5mSv/Bq


・成人


H=(1.3×0.615+1.9×0.385+2.8×0.0122)E-5mSv/Bq


≒1.57E-5mSv/Bq




となります。




●飲料水の基準値Xwとその摂取量Aw




Xw=10Bq/kg




となっています。また、「導出についての資料」の表5(1番下の段)により、




 3ヶ月: Aw=1.0kg/day=365kg/year


それ以外: Aw=2.0kg/day=730/year




として「飲料水」による実効線量は算出されています。この値は、暫定基準値で用いられた値と比べるとかなり大きいです。




●飲料水による1年あたりの実効線量Bw




Bw=H×Xw×Aw




で求められます。




・3ヶ月


Bw=2.57E-5mSv/Bq×10Bq/kg×365kg/year≒0.094mSv/year


・5歳


Bw=1.15E-5mSv/Bq×10Bq/kg×730kg/year≒0.084mSv/year


・10歳


Bw=1.23E-5mSv/Bq×10Bq/kg×730kg/year≒0.090mSv/year


・15歳


Bw=1.63E-5mSv/Bq×10Bq/kg×730kg/year≒0.12mSv/year


・成人


Bw=1.57E-5mSv/Bq×10Bq/kg×730kg/year≒0.11mSv/year




となり、再現できました。このことは、事故後1年から2年の間では、飲料水に対するRuとPuの実効線量への寄与は無視できるということを意味します。




●飲料水以外に割り当てられる1年あたりの実効線量Cw




Bw+Cw=1mSv/year




という関係よりCwを決定します。




・3ヶ月


Cw=1mSv/year-0.094mSv/year≒0.91mSv/year


・5歳


Cw=1mSv/year-0.084mSv/year≒0.92mSv/year


・10歳


Cw=1mSv/year-0.090mSv/year≒0.91mSv/year


・15歳


Cw=1mSv/year-0.12mSv/year≒0.88mSv/year


・成人


Cw=1mSv/year-0.011mSv/year≒0.89mSv/year




となり、これらを基に「一般食品」の基準値を決定します。










via renormalization http://ameblo.jp/makirin1230/entry-11116095905.html

原爆症認定について 厚生労働省HPより転載





via 内部被ばくを考える市民研究会 http://www.radiationexposuresociety.com/archives/3254

隠された歴史 まとめ その1





via tacodayoのブログ http://blog.livedoor.jp/tacodayo/archives/6624793.html

福島市は大丈夫?? 日本原子力研究開発機構、怪しいヨウ素汚染図





via 原発隣接地帯から: 脱原発を考えるブログ http://fkuoka.blog.fc2.com/blog-entry-814.html

改めて「医療被曝」を考える!オーストラリアの大規模集団調査は他人事では無い!





via 世の中の不思議をHardThinkします http://blog.livedoor.jp/hardthink/archives/52007968.html

放射性ヨウ素131の沈着状況の発表に対する3つの疑問!所詮、天下り組織が文科省・経産省の利害に基づいて作製したマップなのかもしれない…





via 世の中の不思議をHardThinkします http://blog.livedoor.jp/hardthink/archives/52008033.html

6/29に開催された講演会「今国会で改正・環境法改悪の最大の問題点を暴く」報告

昨夜は、今回の環境関連法改正に関する藤原寿和氏(3・26政府交渉ネット事務局/廃棄物処分場問題全国ネットワーク共同代表)の講演会に参加してきた。藤原さんの説明では、今回の法改正について手続き面を含め、以下の通り多くの問題点が指摘された。



1、これまで、環境中に放射性物質が放出されて環境の汚染をもたらすことは起こり得ないとの前提から、放射性物質の取り扱いについては、原子力基本法をはじめ、原子炉等規制法及び放射線障害防止法等の原子力関連法令に委ねられ、環境基本法をはじめ、水質汚濁防止法や大気汚染防止法など12の環境関連法では、「放射性物質及びその汚染物」は適用除外扱いとされてきた。



2、東京電力福島第一原発事故により放射性物質及びその汚染物が一般環境中に大放出され、大気や水質、土壌、森林、農地など国土を形成するあらゆる環境汚染をもたらした。この時点で環境関連法令の抜本的な改正を行い、「放射性物質及びその汚染物」に対する環境規制措置を講じる必要があった。



3、にもかかわらず、政府は「放射性物質汚染対処特別措置法」の制定を受けて、今後は環境法体系の下で放射性物質を扱うことができるよう、「原子力規制委員会設置法」の附則で「環境基本法」第13条の「適用除外規定」を削除した。(政府の巧妙な戦略、ここが重要ではないか)



4、環境関連法の憲法ともいうべき「環境基本法」の重要条項を改正するにあたっては、本来であれば「中央環境審議会」に諮問を行い、その答申を受けてから地方自治体をはじめ国民へのパブリックコメント等の手続を経るべきだが、そうした手続きを一切行うことなく、「原子力規制委員会設置法」の附則により改正を行った。



5、さらに「環境基本法」の改正を踏まえて、政府は直ちに個別環境関連法令の整備に着手すべきところその手続を怠り、本年4月19日の閣議で「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」を閣議決定し、地方自治体への事前説明や国民に対するパブリックコメント等の機会もなく閣議決定当日に国会に上程し、6月17日 に同法は成立した。



6、今回の法改正では、汚染物質に対する規制や監視等の一切の権限を有してきた都道府県及び政令市等の権限を「放射性物質に関してのみ」環境大臣の権限に集中し、しかも常時監視の対象としている放射性物質をセシウム134、セシウム137及びストロンチウム90の3種類のみに限定している。



追記:今回の原発事故を受けて、原子力事業推進官庁である経産省(資源エネルギー庁)に規制の役割を持たせるのは好ましくないとの反省から、「原子力安全・保安院」を廃止して環境省に「原子力規制委員会」を設置したが、瓦礫処理や除線処理で分るとおり、放射性物質処理関連予算を配分する新たな事業推進官庁と化している環境省に放射性物質の規制権限を集中するのは、今回の事故の反省を顧みない極めて不適切な行為と言わざるを得ない。



7、今回改正された法案は、環境関連12法のうちの大気汚染防止法、水質汚濁防止法、環境影響評価法及び南極地域の環境の保護に関する法律の4つのみで、廃棄物処理法や土壌汚染対策法など他の個別環境法については、「放射性物質汚染対処特別措置法」の附則に施行3年後の関係法律の見直し規定が盛り込まれていることを理由に先送りしている。



追記:昨夜の報告会では、法案は成立したものの参議院で附帯決議が採択されており、これを突破口にして本来の環境規制のあるべき方向に巻き返しを図りたいとのこと。



◆放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(平成25年6月13日)



藤原氏は、今回の環境関連法改正を受けて以下のHP(中段部分)で「放射性物質による環境の汚染の防止に関する環境法令」の 改悪に反対する決議への賛同(個人・団体・グループ)の呼び掛けを行っている。



◆3・26政府交渉ネット



◆参考資料ソース







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via あざらしサラダ (愛知県がれき受け入れ問題) http://azarashi.exblog.jp/18017729/

福島に住み続ける その1〜住み続ける理由〜 SAFLAN-TV





via Nuclear F.C : 原発のウソ http://blog.livedoor.jp/ryoma307/archives/7191265.html

NPO法人入門【13】事業計画

NPO法は、設立認証申請時の提出書類として、「事業計画書」を挙げておます。「事業計画書」は重要な審査資料であるわけですが、そのことを措いても、NPO法人は、具体的にどのような事業を行おうとしているのか明らかにするための事前計画を要するといえるでしょう。

定款に定められた法人の目的及び事業を実現可能な形に具体化したものが「事業計画」です。逆にいえば、事業計画には定款に定められた目的、事業の範囲内という制約があるわけです。

法人の目的、行う事業等は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であること等を判断する上で、重要な事項であり、定款に具体的かつ明確に規定されていることが必要です。

斉藤力男・田中善幸編著『NPO法人のすべて(増補9版)』、税務経理協会、P45



via 山嵐光太郎のジオログ http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/pet3354/view/20130621/1371807184

NPO法人入門【14】事業の継続性と活動予算

〓事業の継続性

NPO法人は、認証制度で簡易に設立できるため、事業収入の減少や会員の減少などで事業の維持が困難となり、休眠や廃業という事態もみられます。設立にあたっては、充分に事業の継続性を検討し、法人の設立意思決定を明らかにして実行することが肝要です。

〓活動予算

NPO法は、設立認証の申請に際して、事業計画の係数的裏付けを確認するため、審査書類として「活動予算書」の提出を求めています。

活動予算書は事業計画を係数的に具体化したものであり、費用について、その執行機関(理事)に付与したものといえます。法人の活動指針、又は規範であり、業務執行責任の範囲を明らかにしたもの、ということもできます。

斉藤力男・田中善幸編著『NPO法人のすべて(増補9版)』、税務経理協会、P45-49



via 山嵐光太郎のジオログ http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/pet3354/view/20130622/1371869620

NPO法人入門【15】事業計画書と活動予算書の金額の対応

活動予算は、事業計画の計数化であり、事業計画の計数的裏付けを明らかにするものですから、事業計画書と活動予算書の間には、数字上の対応がなければなりません。事業計書の特定非営利活動画に係る事業の事業費の合計額と活動予算書の特定非営利活動に係る事業費の合計額についても同様です。しかし、たとえば事業計画書の金額欄には人件費とその他経費を分けずに記載し、活動予算書では人件費とその他経費に分けて計上しておくような場合もありますから、厳密に、細かいところまで数字上対応しなければならない、ということではありません。

斉藤力男・田中善幸編著『NPO法人のすべて(増補9版)』、税務経理協会、P51



via 山嵐光太郎のジオログ http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/pet3354/view/20130622/1371885104

NPO法人入門【16】定款とはなにか

定款とは、法人の目的や内部組織、活動などの根本規則を定めた文書です。一般に、定款には、法人の構成員と機関を拘束する、という体内的側面と、中心部分が登記により公開される、という対外的側面があります。さらに、NPO法人では、設立認証の際のもっとも重要な審査資料でであり、また設立後も継続的に情報公開の対象になっています。

法人の根本原則としては、まず、法律の規定があり、次に、法人が定めた定款があります。定款に記載する規定を分類すると下のようになります。

1.定款に、必ず定めを置かなければならず、その内容が法律の規定に反してはならない事項

2.定款に、必ず定めを置かなければならない事項であって、また、その内容について法律上の規定がある。しかし、法律とは別の内容の定めをすることもできる事項

3.法律に規定がなく、定款に定めをおくかどうか、またその内容をどのようなものにするか、法人の自主判断に委ねられている事項

定款に必ず記載しなければならない事項を「必要的記載事項」といい、その記載がない場合には定款自体が無効になります。

相対記載事項は、定款に記載しなくても定款自体の効力がなくなるわけではないが、定款に記載しないとその事項の効力は認められないものです。任意的記載事項は、定款に記載しなくても効力が認められないということはないが、定款に記載してある事項です。

法律の条文には、「役員に関する事項」、「会議に関する事項」のように、抽象的にしか規定されていませんが、定款は、団体内部でのルールの明確化とともに、設立認証審査の最も重要な判断材料として、書類上で団体の内容が明らかになるよう、具体的に記載しておく必要があります。

定款は、法律の強行規定に反した定めは設けられていません。もし設けた場合も無効になります。その他の法令上の規定については、その法的性格がはっきりしないものもありますが、NPO法は、設立認証の基準として、「法令に適合していること」を挙げていますから、法令に反した定款の規定では、認証を得られないことになります。

斉藤力男・田中善幸編著『NPO法人のすべて(増補9版)』、税務経理協会、P53-54



via 山嵐光太郎のジオログ http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/pet3354/view/20130623/1371945261

NPO法人入門【17】NPO法人定款の必要的記載事項

NPO法人の定款には、次の事項を必ず記載しなければなりません。これらの事項を「必要的記載事項」といい、記載がない場合には、定款自体が無効となります。

1.目的

2.名称

3.その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地

5.社員の資格の得喪に関する事項

6.役員に関する事項

7.会議に関する事項

8.資産に関する事項

9.会計に関する事項

10.事業年度

11.その他の事業を行う場合は、その種類その他当該その他の事業に関する事項

12.解散に関する事項

13.定款の変更に関する事項

14.広告の方法

15.設立当初の役員

特定非営利活動に係わる事業の種類に「その他目的を達成するための事業」を掲げるNPO法人が、当該事業として2事業年度以上継続して同一内容の事業活動を実施する場合は、新たな事業の実施であるとみなし、定款変更をすることにより、その行う事業の種類を具体的かつ明確に定款に記載することが必要です。

mた、一般には「必要的記載事項」とは呼びませんが、次の事項も、定款に必ず記載しなければなりません。

1.役員の任期

2.定款変更のための議決方法

3.総会の招集方法

斉藤力男・田中善幸編著『NPO法人のすべて(増補9版)』、税務経理協会、P55-56



via 山嵐光太郎のジオログ http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/pet3354/view/20130624/1372064424

国策標語 抜粋





via 試稿錯誤 http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2013-06-21