NPO法人の定款には、次の事項を必ず記載しなければなりません。これらの事項を「必要的記載事項」といい、記載がない場合には、定款自体が無効となります。
1.目的
2.名称
3.その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5.社員の資格の得喪に関する事項
6.役員に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
9.会計に関する事項
10.事業年度
11.その他の事業を行う場合は、その種類その他当該その他の事業に関する事項
12.解散に関する事項
13.定款の変更に関する事項
14.広告の方法
15.設立当初の役員
特定非営利活動に係わる事業の種類に「その他目的を達成するための事業」を掲げるNPO法人が、当該事業として2事業年度以上継続して同一内容の事業活動を実施する場合は、新たな事業の実施であるとみなし、定款変更をすることにより、その行う事業の種類を具体的かつ明確に定款に記載することが必要です。
mた、一般には「必要的記載事項」とは呼びませんが、次の事項も、定款に必ず記載しなければなりません。
1.役員の任期
2.定款変更のための議決方法
3.総会の招集方法
斉藤力男・田中善幸編著『NPO法人のすべて(増補9版)』、税務経理協会、P55-56
via 山嵐光太郎のジオログ http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/pet3354/view/20130624/1372064424
1.目的
2.名称
3.その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5.社員の資格の得喪に関する事項
6.役員に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
9.会計に関する事項
10.事業年度
11.その他の事業を行う場合は、その種類その他当該その他の事業に関する事項
12.解散に関する事項
13.定款の変更に関する事項
14.広告の方法
15.設立当初の役員
特定非営利活動に係わる事業の種類に「その他目的を達成するための事業」を掲げるNPO法人が、当該事業として2事業年度以上継続して同一内容の事業活動を実施する場合は、新たな事業の実施であるとみなし、定款変更をすることにより、その行う事業の種類を具体的かつ明確に定款に記載することが必要です。
mた、一般には「必要的記載事項」とは呼びませんが、次の事項も、定款に必ず記載しなければなりません。
1.役員の任期
2.定款変更のための議決方法
3.総会の招集方法
斉藤力男・田中善幸編著『NPO法人のすべて(増補9版)』、税務経理協会、P55-56
via 山嵐光太郎のジオログ http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/pet3354/view/20130624/1372064424
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