2013年7月2日火曜日

NPO法人入門【16】定款とはなにか

定款とは、法人の目的や内部組織、活動などの根本規則を定めた文書です。一般に、定款には、法人の構成員と機関を拘束する、という体内的側面と、中心部分が登記により公開される、という対外的側面があります。さらに、NPO法人では、設立認証の際のもっとも重要な審査資料でであり、また設立後も継続的に情報公開の対象になっています。

法人の根本原則としては、まず、法律の規定があり、次に、法人が定めた定款があります。定款に記載する規定を分類すると下のようになります。

1.定款に、必ず定めを置かなければならず、その内容が法律の規定に反してはならない事項

2.定款に、必ず定めを置かなければならない事項であって、また、その内容について法律上の規定がある。しかし、法律とは別の内容の定めをすることもできる事項

3.法律に規定がなく、定款に定めをおくかどうか、またその内容をどのようなものにするか、法人の自主判断に委ねられている事項

定款に必ず記載しなければならない事項を「必要的記載事項」といい、その記載がない場合には定款自体が無効になります。

相対記載事項は、定款に記載しなくても定款自体の効力がなくなるわけではないが、定款に記載しないとその事項の効力は認められないものです。任意的記載事項は、定款に記載しなくても効力が認められないということはないが、定款に記載してある事項です。

法律の条文には、「役員に関する事項」、「会議に関する事項」のように、抽象的にしか規定されていませんが、定款は、団体内部でのルールの明確化とともに、設立認証審査の最も重要な判断材料として、書類上で団体の内容が明らかになるよう、具体的に記載しておく必要があります。

定款は、法律の強行規定に反した定めは設けられていません。もし設けた場合も無効になります。その他の法令上の規定については、その法的性格がはっきりしないものもありますが、NPO法は、設立認証の基準として、「法令に適合していること」を挙げていますから、法令に反した定款の規定では、認証を得られないことになります。

斉藤力男・田中善幸編著『NPO法人のすべて(増補9版)』、税務経理協会、P53-54



via 山嵐光太郎のジオログ http://sky.geocities.yahoo.co.jp/gl/pet3354/view/20130623/1371945261

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