2010年7月24日土曜日

多剤大量処方と妻の死のストーリー (その1/2) -それは、ただの不眠の受診から始まった-

 購読しているメルマガからの転載です。



2010年7月23日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp
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 私の妻は、軽い不眠で心療内科クリニックの門をたたき、最後は薬物中毒により命を失いました。これは、彼女の死の原因を追及し続け、5年でたどり着いた私の見解です。
 自殺対策で、うつ病の早期発見が叫ばれています。ですが、その受け皿である精神科、心療内科にそれを受け止めるだけの能力は果たしてあるのでしょうか?

【治療の経緯】

・初診
 不眠と軽い頭痛で訪れたクリニックで最初に処方されたのは、ごく一般的な抗不安剤と睡眠導入剤と鎮痛剤でした。
 当時の私は、会社を設立し、事業が軌道に乗り始めた時期でした。仕事や付き合いでの飲酒、タクシーでの深夜に帰宅することも多く、夜にさびしい思いをさせたと思います。悪い夫であったと言われても仕方ありません。そのことが妻の不眠の原因であったのだろうと思います。

・4ヶ月後
 通院開始後わずか4カ月で、薬は10種類18錠になりました。いわゆる多剤大量処方の始まりです。
不眠の診断に対し、抗うつ剤、抗精神薬、抗不安剤などの薬が複数処方されました。
 一度、一緒に病院に行ってくれと言われたことがあります。当時の私は、大の医者嫌いで、特に心療内科と聞いて、「そんなところに行くな。」と答えました。それから彼女は、私に内緒で病院に通うようになりました。

・17ヶ月後
 薬はさらに増えました。12種類24錠。
 ここで、私が特に問題視しているバルビツレート酸系睡眠薬が登場します。
この頃の彼女は、(今から思えば)薬の副作用とおもわれる肥満が始まりました。私は、彼女に対して、徐々に女性としての興味を失っていきました。このあたりからあらゆる面での悪循環が始まりました。

・初診から23ヶ月後
 多剤大量処方はそのままで、もう一つの問題の薬、別のバルビツレート酸系の薬が登場します。この薬は、ネット上では『飲む拘束衣』などと呼ばれ、覚せい剤の離脱症状を抑える時に使用されます。

・初診から25ヵ月後から4年間
 別のクリニックに転院。多剤大量処方ではあるが、バルビツレート酸系の薬は姿を消します。バルビツレート酸系の薬を無くすために、他の薬の量が増えてしまったとの当時の主治医の記録があります。この医師が、バルビツレート酸系の薬のリスクを正しく把握していたことが分かります。

・亡くなる7カ月前
 もとのクリニックに戻りました。
 これから、亡くなるまで7カ月間、同一の処方が続きます。
 多剤大量処方に加え、バルビツレート酸系の薬が復活します。そして抗うつ剤SSRI。
 処方された薬は、13種類40錠。問題のバルビツレート酸の睡眠薬の一つは、3剤の合剤であるので、実質15種類です。
 この頃の彼女は、明らかに運動能力が低下していました。何も無いところでも良く転びました、夜はトイレに行けず、おむつをして寝るようになりました。また知り合いに意味不明な電話をするようになりました。抗うつ剤SSRIの影響だと思われます。
また、遅く帰ってくると、玄関の扉に鎌が張り付けてありぎょっとしたこともあります。こんなことは彼女の性格上あり得ないのですが、今から思えば攻撃性の副作用が出ていたのだと思います。
 さすがに、あまりの様子のおかしさに、彼女のご両親に相談を始めました。おかしくなるのは決まって夜でした。しかし。昼間になると普通に受け答えが出来るために、私は判断を誤りました。私の一番の後悔は、病院に通っているから重大なことにはなるまいと高をくくっていたことです。

・初診から7年と5カ月目
 冬のある朝、彼女は亡くなっていました。
 自宅で亡くなった為、司法解剖に回されました。3ヶ月後に知らされた死因は、薬物中毒でした。

 今から、5年と半年前のことです。
その時から、私自身の贖罪と犯人を求める長い旅が始まりました。
 
 最初の容疑者は、私自身と薬を処方した彼女の主治医です。

【原因の追究】

(1)医師の説明

 まず、驚いたのは、彼女に処方されていた薬の量です。
 こんなに沢山の種類と量を必要とする病気があるとは、にわかに信じられませんでした。
 事情を聴きに、クリニックを訪れるとその医師は留守でした。家族にご不幸があり、不在ということだった。しかし、なぜか、クリニックは開いていました。無視察で薬を処方しているのではないかという疑いを持ちました。
 医師と会えたのは、妻の死後、2週間後でした。
 私は、医師に疑問をぶつけました。
 何故、こんなに沢山の薬がでているのかと。医師は、「これでも、眠れない人は居る。」とだけ答えました。納得のできない私は、妻の死に関してどう考えているのか文章にしてくれと言い、一旦その場から立ち去りました。医師は文章にすることに同意しましたが、その約束はいまだに果たされていません。
 これ以降、連絡は不可能となりました。従業員には緘口令が引かれ、弁護士を前面に立てて、私とのコンタクトを拒絶したからです。私に裁判という手段が頭をかすめたのはこの時が初めてでした。

(2)ネットによる情報収集

 それから、医師や薬剤師と名のつく人を見つけると、片っ端から質問攻めにしました。
しかし、誰からも、私を納得させる説明は得られることはありませんでした。
 私に最初に情報をくれたのは、インターネットでした。ネット上では、すでに精神医療を非難する声と擁護する声が、互いに罵声を浴びせるような勢いで論争されていました。この問題が、「一医師の問題ではなくて、精神医療自体の問題を含んでいること」を理解しました。容疑者に精神医療そのものが加わりました。
 多剤大量処方という言葉もネットで初めて知りました。
 ネットの力は強力でした。情報の量でいえば、凄まじい量の情報が得られました。しかし、裏付けのある情報をその膨大な情報の中から探し出すのは不可能に思えました。

(3)うつ病受診キャンペーン

 その頃、『2週間気分が落ち込んだら病院へ』といったキャンペーンCMがTVに流れました。このCMは実に不思議なCMでした。CMのスポンサーが誰だか分からない所謂イメージCMでした。結局スポンサーは製薬会社であることが後から分かりました。あたかも政府広報かと勘違いしかねないものでした。私は不信感を憶えました。
 容疑者に製薬会社とTV局が加わりました。
 精神医療そのものに疑問を持ち始めた私には、このキャンペーンが悪魔の囁きに聞こえました。そこに行って、何か解決するのかと。

(4)裁判を阻む壁

 いざ、裁判を起こそうと思う段階になって、単純な疑問がわきあがりました。何故、同じような裁判は起きていないのかということです。ネット上にはあんなに被害者が溢れているのに。けれど、その理由はすぐに分かりました。

・裁判費用の問題(訴訟そのものではなくて殆どは弁護士費用)。
・裁判では、相手が医師(その道のプロ)であるのに対して、原告側に立証責任があること。
・診断も曖昧だが、副作用も曖昧、その曖昧な物をさらに多剤大量処方という悪弊が覆い隠していること。曖昧な物を証明するのは不可能であること。
・なにより被害者の気力が続かない事。
・最大の壁は、医師に与えられた裁量権(処方権)の大きさにあること。
・日本人には、裁判に対する漠然とした抵抗感があること。

 こうした理由で、なかなか裁判まで辿りつかないのです。
 私の場合は、長い社長経験で、裁判に対する抵抗感がありませんでした。
 結果、独身になったこともあり、何とか裁判費用を工面することが可能でした。
     (その2/2に続く)

多剤大量処方と妻の死のストーリー (その2/2)
-それは、ただの不眠の受診から始まった-
元会社社長 中川 聡

2010年7月24日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp
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(5)他の医師の意見の収集

 ネットで、私の事を知った新聞記者が、コンタクトをして来ました。すでに妻の死後4年近く経過していました。その新聞記者は、精神医療の問題を長年追っていて、裁判事例を探していたのだそうです。彼女との出会いは、今一つ決め手に欠けていた私に急展開をもたらしました。
 彼女は、私の記事を書くために、複数の著名な精神科医、麻酔医、そして妻の行政解剖を行った解剖医にまで、妻のカルテを持って取材をしてくれました。そして、他の被害者の会の人達を紹介してくれたのも彼女です。
 妻への処方内容を見た精神科医は、同じ精神科医からみても異常な処方であることを教えてくれました。そして解剖医は、年間の薬物中毒死の中でも、もっとも多剤の部類であったことを教えてくれました。主治医の処方への疑念は確信に変わりました。
 実は、この時に意見を頂いた医師は、私の裁判の協力医ではありません。あくまで、匿名での情報提供と言うことで意見を頂きました。匿名である理由は、裁判に協力することが、それぞれの立場を危うくするからということでした。

(6)厚生労働大臣、厚生労働省への陳情

 裁判準備と並行し、他の被害者と共に、厚生労働省に要望書を提出に行きました。
 内容は、精神医療の多剤大量処方の規制、EBMのガイドライン作成、減薬のガイドラインの作成等です。
厚生労働省に行き、実際に担当者と話して驚いたのは、もう既に、この問題をかなり正確に知っていたということです。容疑者に厚生労働省も加わることになりました。知っていて何もしない監督官庁の責任は問われるべきだと思いました。
 これについては、つい先日(6月24日)、『向精神薬等の過量服薬を背景とする自殺について』という要請文が、都道府県・指定都市の精神保健福祉主管部局長、日本医師会を始め、精神医療系団体に向けて出されました。内容は、「自殺者の多くが精神科の受診をしていて、処方薬を服薬してるので、処方に気をつけろ」という内容です。表現が穏やか過ぎで、効果があるのか疑問です。
ですが、その直後、長妻厚生労働大臣は、マスコミの取材に対し「薬漬け医療の問題は認識している」と発言しました。今後の動きを期待したいと思います。

(7)新聞報道

 新聞記者と私の間で、裁判の提訴を記事にしたいということになりました。提訴の準備が整い、イザという段階になって、記事が大きく扱えなくなったという連絡が入りました。理由は、新聞社が、大スポンサーの製薬会社に気がねをしたのです。別に圧力があったというわけではありません、単に腰が引けたのです。裁判に勝てるという見込みがなければ記事に出来ないという。私も記者も随分失望しました。それでも都内版の囲み記事で、小さく提訴の記事が掲載されました。新聞では、小さな記事でしたが、インターネットにより全国に配信されました。
 その僅か、3カ月後。6月24日の朝刊の一面トップに、救命医療の現場の声として、安易な心療内科クリニックの多剤大量処方の問題が報道されました。このような問題が新聞の一面トップで報道されるのは非常に珍しいことです。
 その記事の中で、その多剤大量ぶりについて、救命の医師は、「薬理学上ありえない」と言っています。また、記事で、一番酷い例と引き合いに出されたのは、「抗うつ薬4種類、睡眠薬4種類、抗不安薬2種類など一度に14種類」の例でした。これは亡くなった妻とほぼ同等です。その処方に対する複数の精神科のコメントは、「常軌を逸している。副作用に苦しんだり薬物依存に陥る可能性も高くなる」です。

(8)驚くべき東京都監察医務院のデータ

 その証拠を突きつめているうちに、私は、あるとんでもない論文に出合いました。それは、妻を解剖した東京都監察医務院の監察医の論文です。東京都監察医務院へ解剖に回されるのは、東京都24区内の死因が不明なものです(明らかな自殺は含まれません)。
 私が驚愕したのは次のデータです。
 平成19年度、薬物の検出された検体が全部で1,333件、そのうちアルコールが592件、覚せい剤などの違法薬物が37件、そして一番多いのが医薬品612件である。
 さらにその内訳をみてさらに驚きました。
 医薬品のほぼすべてが精神科の処方薬であることです。
 その中でもダントツに多いのが、フェノバルビタール136件、塩酸クロルプロマジン69件、塩酸プロメタジン88件です。これらは、いずれもべゲタミンの成分です。
 このデータは、絶対に見過ごせません。違法薬物の何倍もの死に処方薬が絡んでいるのです。それもほとんどが精神科の処方薬で、さらにその半数以上がべゲタミンという薬なのです。直接の犯人はべゲタミンであることの可能性が高まりました。
 いままで、この数字を気にとめた人は誰もいなかったのでしょうか。患者が勝手に乱用したからと言い逃れできるような数字ではありません。今すぐなんらかの規制すべきではないでしょうか。特にべゲタミンは酷い。

 今度は、バルビツレート酸系の2つの薬を調べることにしました。すると、この2つの薬はとても古い薬であることが分かりました。そしてなんと、現在の教育では、教科書にも載っていないしろものであることがわかりました。現在では、過去に事故が多かったことと、ベンゾチアゼピン系の比較的安全な代替薬登場で、それらの薬にとって代わられているということです。
 意見を聞いた精神科医の中にも、こんな薬は無くなった方がよいという意見は多数あります。無くなっても誰も困らないだろうという医師も複数いらっしゃいます。

 しかし、現実には、これらの薬がいまだに多くの精神科医師により処方され、死亡事故が多数起きているのです。薬に罪は無いとの意見もあるが、これだけ事故を起こしている薬は、何らかの規制をされてしかるべきでしょう。
 少なくとも、このバルビツレート酸系の薬が、この世に無かったのなら、妻はかなりの確率でまだ生きていたと思います。
 こんな薬が残っているのは、薬行政に置いて何らかのシステムの不備があるということです。

(9)医師の医薬品マニュアルの軽視

 医薬品の医師向け添付情報を眺めていて、新たな疑問がわきました。
 私の妻のケースでは、併用注意だけで物凄い数の組み合わせがあります。慎重投与などの注意を加えるともう数えるのも嫌になるほど注意事項が発見できます。細かく数えて行けば注意違反は、100は超えます。ラボナの医薬品説明には、一番最初に劇薬と書いてあります。依存性薬とも書いてあります。いったい何のための表示でしょう。なんでこんな簡単なルールが守れないのだろうという単純な疑問です。

 どうやら一般論として、医師は、医薬品の医師向け添付情報をあまり重視していないようなのです。あれは、製薬会社が自身を守るためにあると思っているふしがあります。製薬会社が身を守るためという認識は正しいと思います。ですが、本来の役割は違うはずです。医薬品の医師向け添付情報が、尊守されていないのであれば、これは重大な問題です。

 つい最近、医療過誤裁判から身を守る為の製薬会社主催の医師向けセミナーが開かれたと聞きました。そこで医師向けに説明されたのは、副作用出現率が5%以上と書いてあるものは副作用を事前に患者に伝えなさいということでした。
 そんな事を、わざわざ教育しなければならないのかとさらに驚きました。ルールは、患者を守る為だけにあるのではない。ましてや製薬会社を守る為だけでもない。医師そのものを守るためにも必要なものです。

 少なくとも、私の生きてきた世界では、ルールとはそういうものでした。
 そして、法(ルール)の番人たる司法もその前提で機能しているはずです。
 最高裁の判例で、『医師向けの医薬品添付情報に従わない場合には、相当の理由が必要』との司法の判断が現実にあります。

 誤解のないように付け加えますが、もっと、裁量権を広く与えられるべき領域の医師もいます。救命医療や新しい先端医療の現場の医師等です。ただしその裁量権もルールで規定されるべきだと思います。

(10)『取りあえず』から始まる薬物依存

 ここまで来て、私の妻が受けた治療は、薬の説明書きに従わず、医師の今までの経験と勘で行われていたことを理解しました。
 ここまでで、随分色んな問題点を発見しました。これだけの様々な悪条件が重なり、妻が亡くなったという事を理解しました。
 けれどまだ、最大の疑問が解決していません。

 妻は、いったいなんの病気で、どう診断され、どんな治療を受けたかということです。
 精神科の診断は難しいと言われます。それはそうでしょう、診断は、医師の過去の臨床経験と主観に基づくもので、殆ど客観的な診断手段を持たないからです。物差しがないのですから、医師によって診断が異なるのは当り前です。医師が万能だなどとは全く思っていません。
 ならば、最初の診断は、そのまま主観に頼っても良いが、いわゆる「除外診断」をして行くしかありません。精神医療での物差しは薬しかありません。抗うつ剤が、効かないなら、うつ病以外の別の病気を疑うというふうに。しかし、私の妻の例のように、最初から多剤大量処方では、それも使えません。ましてや、妻の診断は、最初から、最後まで不眠です。その診断にたいして、睡眠薬、抗うつ剤、抗不安薬、統合失調症薬など全て同時に処方されています。

 ここまで来て、妻の本当の病名が私には分かりました。ある精神科の医師が教えてくれた病名です。

 それは、『処方薬による薬物依存症』です。


【終わりに】

 これが、私の妻の死にまつわる物語です。出来るだけ感情論を排し、事実に沿って記述したつもりです。様々な問題提起をしましたが、今、妻の死は、それらが複雑に絡み合い悲劇的な結果を生んだのだと理解しました。
 妻の死の責任は、色々なところにあります。もちろん、私にも、亡くなった妻自身にもあります。被告医師に全て責任をおわせるのは酷だとも思っても居ます。しかし、被告医師には、一定の責任があることを確信しています。なぜなら、彼のやったことは、プロの仕事ではないからです。
 相手医師からの回答にはがっかりしました。そこには、いかに私が悪い夫で、亡くなった妻がしつこい薬依存者であったということのみが延々と記述されています。医学的、薬理学的な反論は殆どありません。多剤大量処方については、『皆やっている』。禁忌事項については『そういう記述があるのは認める』。です。

 全く議論が噛みあいません。
 
 私は、その医師の人格を攻撃する気はさらさらありません。私が悪い夫で、妻がしつこい薬依存者であったことも反論する気はありません。プロであるはずのこの医師の治療に、重大な過失(ルール違反)があるかないかを問うているのです。
 多剤大量処方は、多くの場合、それ自体がルール違反です。ルールを守っていればそもそもできるはずは無いのです。それを許して来たのは、広い医師の処方権(裁量権)です。
 逆に処方権が認められるべき医療分野は沢山あると思います。けれど、精神科の街角クリニックといった、外来患者さんのへの処方権は、厳しく規制されるべきだと私は思います。もちろん、同時に、不幸にもすでに『処方薬による依存症』に陥っている患者さんの救済も考えねばならないでしょう。

 そして、皆さんに特に伝えたいのは、私の妻が、そもそも「軽い不眠」でクリニックの門をたたいたということです。「軽い不眠」から始まり、最後は「薬物中毒」で亡くなったというその経過です。妻の例のように、日本独自の精神科の多剤大量処方という悪弊が、問題を複雑化、悪化させているのは疑いようの無い事実です。

 この物語は、私の妻だけの物語ではありません。
 妻は、不眠でしたが、「軽い不眠」を「軽いうつ」と置き換えても、問題は全く同様です。
 同じような物語は、文字通り五万とあります。

 もう、そろそろ、こんな物語は、終わりにしませんか。

 最後に、この精神医療の問題を、他科の問題と混同されないことを強くお願い申し上げます。そして、少なからず、私の主張を応援して頂ける精神科の医師もいることを記しておきたいと思います。

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